タワーマンション節税の続報です

去る1月25日ブログで書かせていただいたタワーマンション節税の続報です

昨日の産経新聞の記事でも再度このタワーマンション節税を防止するための税制改正見通しが掲載されました

先日の記事でも書かせていただいた通り、相続税における家屋の評価は、現在

”建物の固定資産税相当額(×1.0倍)”

で評価されています

この評価額と”時価(=売却額)”との差額を利用するのがタワーマンション節税と言われる節税手法です。

この節税手法に対する国側の具体的な対策として新聞記事に掲載されたのが、「固定資産税評価額」自体を見直すという手法です。

固定資産税の評価額は、各市町村がそれぞれで評価をし、その見直しが一定期間ごとにされています。

地方行政官庁を取りまとめる国の機関が総務省なのですが、その総務省が固定資産税評価額の算定根拠となる固定資産評価基準を定めています。

その評価基準改正のタイミングである平成30年度に基準改正を予定する、という事のようです

この固定資産税の評価額自体を実勢に合わせて高く評価することで、同時に相続税の評価額も現在よりも実勢に近い価額で評価する、という事になりそうです。

なお、実勢価額の通り、高層階ほど固定資産税評価額が高くなる、という事は相続税の評価額だけでなく、毎年の固定資産税の負担も増加することも同時に意味します。

実勢価額に連動した固定資産税の負担、という事は、その意味での税負担の公平化が図られるという事にもなるでしょう


タワーマンションの販売環境は、節税目的というよりも、東京五輪や中国人をはじめとする海外投資家の存在など色々な要素が大きく影響しています

その意味では、平成30年ごろの販売価額の水準がどうなっているかという事は誰にも読み切れるものではないのですが、”税金”は法律に従って課税されるべきもの、という性格上、どうしても後追いになりタイミングを逸したものになるケースも少なくありません。

これは過去のバブル時の不動産の評価についても生じた“タイムラグ”です。

それもこの「税金”は法律に従って課税されるべきものという性格上」やむを得ないことと言えるのでしょう

今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!

2016年02月11日