退職者の源泉徴収票の発行

みなさま、こんにちわ
GWが始まって中盤に差し掛かろうというところですが皆様いかがお過ごしでしょうか?

税務・会計の業界は“3月末決算・5月末申告”の会社が多い関係で、長期休暇を満喫してしまうと休み明けに“エライこと”になる場合が多々あります(笑)

そこで私は勤めていた時代からこのGWは「集中して仕事を進める時期」にしていました。

開業した今もその習慣は抜けていません

今回のGWも、この期間に処理する事項を溜めていたのですが、さすがに普段よりは緩やかな気分で作業を進められるのでこの休暇は助かります。


さて今日は連休の“谷間”の平日なので顧問先へ訪問してきたのですが、退職者の源泉徴収票発行が話題のぼりました

皆様ご存じのように、永年慣れ親しんだA6サイズの源泉徴収票がマイナンバーの関係で、今年平成28年度からA5サイズ(A4横で2枚入る)に変更となりました

従って今年の途中退社の方からこの新しい様式の源泉徴収票を発行する必要があります

給与ソフトを利用されている事業者さんは、給与ソフトがこの新様式に対応していますのでソフトから印刷されるという事で問題はありません

ただし、ソフトを使わずに給与事務をされている場合には源泉徴収票を手書きなどで作成する必要があります

ただ年末調整の時期に税務署から送ってきていた平成27年分までのA6の複写式のものは使用することができませんので、最新式の用紙を入手する必要があります

念の為、税務署にも問い合わせてみたのですが、新様式の源泉徴収票を配布開始するのは秋以降との事でした

従ってそれまでは下記で公表されているPDFデータを利用して手書きする等の対応になろうかと思います

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/h28/23100051-01.pdf

なお、その際には本人交付用にはマイナンバーが記載しない取り扱いとなっていますのでご留意いただければと思います

今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!
-----------------------
伊丹・尼崎・川西で経営サポート、資金調達、税務の事なら

上田雄一 税理士事務所

http://税理士伊丹.jp/

兵庫県伊丹市宮ノ前

info@yasaka-u-office.com

2016年05月02日