さて去る3月24日、大阪府独自の税として「宿泊税」を新設する条例案が大阪府議会で成立したそうです。
その内容は、
・1人1泊の食事代などを除く宿泊料について
1万円以上・・・100円
1万5000円以上・・・200円
2万円以上・・・300円
の宿泊税を徴収する(宿泊施設が宿泊代と同時に徴収し、府に納税する)
・その財源は、各種観光案内やインバウンド向け案内に投資する
となっています。
この宿泊税、東京都では平成14年から始まっており日本では2例目だそうです。
なお税務・会計の面から申しますと、この“宿泊税”部分には消費税は掛かりません
従って例えば合計16000円の宿泊代の支払いがあったとしても、東京への出張の際には領収証内訳を見て、
「宿泊税を抜き出して“租税公課”で処理した上で、残りの金額を税込みの宿泊料とする」
というような注意が必要になります。
今は東京も大阪もインバウンドの関係で宿泊代が高止まりしていますので、経理担当者はこの点でも気を付けておかなければなりませんね
なお以前の箕面市の新税の際にも記載しましたが、日本では地方自治の原則のもと独自の税を制定することができるのですが、実際に施行するにあたっては総務相の同意が必要となってきます。
総務相の同意が得られた際には、再び報道になるでしょうから、それも気にしておきたいと思います。
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