今から出来る相続対策

さて確定申告シーズンもあと残りわずかです。

確定申告時期の相談で少なくないのが、相続税対策としての贈与に関する相談です。

ご存知の方も多いと思いますが、贈与税(暦年課税)では、“もらう人1人あたり”1年間に110万円の基礎控除があります。

ここで重要なのはこの基礎控除は、もらう人がベースである事です
例えば、子供が両親からそれぞれ110万円もらっても、基礎控除は110万円しか使えませんので110万円分については税金がかかります。

しかし、逆に父親が、兄弟それぞれに110万円ずつ贈与した場合には、兄弟それぞれが基礎控除を利用することが出来ますので、“税金は掛からない”という事です

確定申告相談で贈与の質問をされた方に、「お子さん、お孫さんまで含めると1年間に○人×○百万円の贈与も可能ですよ」という事をお話ししたところ、
「そんなに税金がかからない範囲で贈与ができるのですか!」
と驚いていらっしゃいました。

確かに年数は掛かりますが、贈与対象者が多くなればなるほど、年数を重ねるほど、基礎控除を多くできる相続対策の基本中の基本、と言えると思います

ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けていると、税務署から「それは初年度に合計○円贈与されたのを毎年分割で支払っているだけなので、初年度で一括して課税します」という事を言われてしまうリスクが生じてしまいます。
税理士が適切な対処をすればそのようなリスクも生じないのですが、この点にはご注意いただきたいと思います。

また別の事例では、”生活費の仕送りは贈与税が掛からない”という事を知られた方は、相続対策として毎月お子さんの預金口座に送金をされていました。

しかし結局そのお金は全く使われず丸々貯蓄されていたので、税務署から「貯蓄しているのだから生活費ではなく、生活費としての贈与税の非課税は適用できません」という指摘をされたそうです。

“相続対策”と思って長年行ってきたことが、いざと言う時に役に立たなかった、という事がないように、インターネットで色々なHPを調べてみたり、知り合いの税理士さんに相談してみたり、というような事も是非実行してみて頂ければと思います。


今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!

2016年03月12日